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休業、失業を余儀なくされた方に一時的資金貸付制度がスタートしました。
3月25日よりお住いの市区町村社会福祉協議会で、緊急小口融資等の特例貸付を受け付けております。
厚生労働省は新型コロナウイルスの影響により、収入減少のあった世帯の資金繰りを援助するために従来の生活福祉資金貸付制度を緊急に拡大し、 以下の特例措置を設けております。
詳しくはお住いの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
全国社会福祉協議会事業所検索から最寄りの事業所をお探し下さい。
緊急小口資金(融資)
融資対象:主に新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされ、緊急に生活費等が必要な世帯。
6の必要書類についてはお住まいの都道府県・市町村によって異なる場合もあるかもしれませんのでご確認下さい。
7の必要書類についてはお住まいの都道府県・市町村によって異なる場合もあるかもしれませんのでご確認下さい。
詳細はこちらもご覧下さい。(全国社会福祉協議会ホームページに飛びます)
- 貸付上限額
- 1、世帯員に個人事業主がいるため休業等で収入減少している、子供の学校が休みのため仕事に出られず収入減少しているといった場合:20万円以内
2.その他の場合:10万円以内 - 据置期間
- 1年間は返済せずとも可
- 償還期限
- 2年以内に完済<24回分割まで可能>
- 利 子
- 借入金額に加算されず
- 保証人
- 不要
- 必要書類
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カードなど)
住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)。
預金通帳(申込み当日までの記帳を行ったもの)
①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳。
②税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できる通帳。
※通帳で減収や税金などの支払いの確認ができない場合は、③日常的に入出金を行っている通帳、および④給与明細などの収入が確認できる書類が必要。
印鑑(銀行印)
その他、各市区町村が指定する書類。
総合支援資金(融資)
融資対象:低所得世帯<年収300万円以下が基準>であって新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業を余儀なくされ、緊急に生活費等が必要な世帯。
- 貸付上限額
- 単 身:月額15万以内
二人以上:月額20万以内 - 貸付期間
- 3か月分以内
- 据置期間
- 1年間は返済せずとも可
- 償還期限
- 10年以内に完済
- 利 子
- 借入金額に加算されず
- 保証人
- 不要
- 必要書類
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カードなど)
住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)。
預金通帳(申込み当日までの記帳を行ったもの)
①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳。
②税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できる通帳。
※通帳で減収や税金などの支払いの確認ができない場合は、③日常的に入出金を行っている通帳、および④給与明細などの収入が確認できる書類が必要。
印鑑(銀行印)
その他、各市区町村が指定する書類。